2005年に施行され、2016年に改正された発達障害者支援法2条では、発達障害を以下のように定義しています。
第二条
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常
低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
ここでは、脳機能の障害と断定する表現となっています。
しかし、そこには政治的な背景があると思われ、科学的に正しい表現ではないのかも
しれません。
一般に、現場で発達障害の患者さんと向き合っているような誠実な医師たちは、
脳機能障害と断定するような説明はしません。現段階では、先天的な脳機能障害を裏付ける
ような科学的証明はできていないからです。
「脳機能障害と考えられている」、「脳機能障害が推定されている」が精一杯の表現でしょうし、
本当に脳機能障害があるのかどうかもわかりません。