アレルギー疾患対策基本法(平成 26 年法律第 98 号)第11 条第 1 項に基づき策定された、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成 29 年厚生労働省告示第 76 号)
というものもあります。
そこにおいても、
「アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成等について
中心拠点病院及び都道府県拠点病院等の協力のもと推進すること」
のような記載になっています。
国や学会は、専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成を目指している
ということです。
一般の小児科医、皮膚科医、内科医等のアレルギー診療レベルを上げることは
困難なことであり、そういうことは期待もしていないようです。
何か冷たい感じがします。
国や学会は、本当にできる限りの努力をしてきたのでしょうか?