アレルギーを引き起こすおそれがある食品の表示について、新たにゴマとカシューナッツが、できるだけ表示するよう求められる品目に加えられることになりました。
アレルギーを引き起こすおそれがある食品について、食品衛生法は現在、「卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに」の7品目(特定原材料)の表示を義務づけるとともに、「あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、バナナ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン」の18品目(特定原材料に準ずるもの)については、できるだけ表示することとしています。
消費者庁は今後、都道府県などを通じて、加工食品のメーカーなどにゴマとカシューナッツについて、1年以内にできるだけ表示を行うよう指導することにしています。